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多摩センターの住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?
多摩センターの住居確保給付金は、生活が困窮することで、住居を失う可能性がある人向けに家賃に相当する金額を提供する制度です。
住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、自治体が窓口となって運営されています。
当初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで設けられましたが、いっそう制度が改善され、今のかたちになりました。
おもに失業や廃業などで収入が無くなってしまったり、足りなくなって家賃の支払いが難しくなった方が対象となります。
特に、コロナ禍の時は収入が激減した人が多く、制度の利用者も増えました。
住む場所を保つことは、暮らしの安定につながるため多摩センターのこの制度は経済的に厳しい状況の方に多大なサポートになります。
多摩センターの住宅確保給付金を受給するための条件とは?
多摩センターの住宅確保給付金の制度を受給するためにはいくつかの条件があります。
就活をする意思を持つこと
就職活動をする意思を持っていることも不可欠になります。
受給するためには、ハローワーク等を使用して積極的に求職活動を行うことが条件になります。
多摩センターの住居確保給付金の制度は単なる家賃補助のみでなく、自立していくための制度として運用されているのです。
申請する人が世帯において主たる生計維持者である
申請する人が世帯にて主たる生計維持者である事が条件となります。
すなわち、家族の中で一番収入を稼いでいる方が申請者でなくてはなりません。
収入に関する条件
直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる金額の1/12」に「一定の家賃上限額」を加えた金額以下であることが条件になります。
この基準を上回ってしまうと支給対象から外れます。
収入が減ったのが最近であること
収入が足りないことの他にも収入が減少して生活困窮した事が最近であるということが要件です。
失職や給与の減少の後二年以内で、住居を失ってしまいそうな状況になっていることが必要になります。
預貯金の金額に関する条件
世帯における貯蓄の金額についても制限が設けられていて一定の額より多くの貯蓄を持っている場合は支給の対象外です。
つまり、多摩センターでも、ある程度の貯蓄をしている方は、まずそれを活かすことが必要です。
多摩センターの住宅確保給付金でもらえる金額
多摩センターの住宅確保給付金として支払われる金額は、家族の人数や住んでいる地区により違います。
家賃相場が高い場所は上限額も上がります。
単身世帯ではだいたい4万円から5万円ほど、2人以上の家族でだいたい6万円から7万円程度が支払いの上限額になるケースが多いです。
受給できる期間は原則として三か月になりますが、延長することも可能になります。
延長については二回まで可能であり、最長で9か月間の支給を受けることができます。
延長するときには、求職活動をしていることや、収入や資産等の条件に当てはまるか調査されます。
そのため、必ず延長できるわけではありません。
多摩センターの住宅確保給付金の手続きの流れ
多摩センターの住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に自治体の窓口にて申請書類を提出していきます。
申請においては本人確認書類や収入や預金を証明する書類、家賃の支払いについての書類等が必要です。
地域によって、手続き時にハローワークに登録をする場合もあります。
その後書類審査が行われて、了承されると受給決定になります。
支払いは基本的に申請者ではなく、家主へ直に支払われる形になります。
そういうわけで、給付金を他の用途には流用できないです。
支給中は、つねに求職活動の報告をする必要があります。
報告をしないと多摩センターでも受給が止められてしまうケースもあるので注意が必要です。
さらに、経済面で改善した場合には、早めに自治体へ報告する必要があります。
報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は不正受給とみなされて、後々返還を求められます。
多摩センターの住宅確保給付金の対象となる人
住居確保給付金は、生活困窮してしまった時に住居を維持するための大切な制度ですが、多摩センターでも、すべての人が使えるわけではありません。
手続きのときに規定以上の貯蓄をしている方は対象外とされます。
また、持ち家の人は対象外となって、賃貸物件に住んでいることが要件となります。
つまりは持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活困窮してしまった人は対象外です。
職を探す意思を持たない方も対象外となるため、年金収入のみで生計を維持している高齢者についても適用外となることが多くなっています。
多摩センターの住居確保給付金は、仕事をする意欲を持っていつつも生活困窮の状況にある方々を支援する制度です。
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